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「介護職員等特定処遇改善加算」とは

介護職員の処遇改善については、平成29年度の臨時改定における現行加算の拡充も含め、これまでに 数次にわたる取組が行われてきましたが、「新しい経済政策パッケージ」(平成29年12月8日閣議決定)において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、2019年10月の消費税率引上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。
これを受けて、2019年度の介護報酬改定において、改定加算が創設されました。

介護職員等特定処遇改善加算の算定要件

  1. 現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
  2. 職場環境要件について、「資格の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
  3. 賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること

「見える化要件」とは

介護サービスの情報公表制度を活用し特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を外部から見える形で公表すること。

「職場環境等要件」について

資質の向上
  • 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)
労働環境・処遇の改善
  • ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
  • 健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備
その他
  • 障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮
  • 非正規職員から正規職員への転換